障害年金のご相談は障害年金が専門!東京都八王子市の蜂巣社会保険労務士事務所まで



    
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。



 ●障害認定基準

1 眼の障害
2 聴覚の障害
3 鼻腔機能の障害
4 平衡機能の障害
5 そしゃく・嚥下機能の障害
6 言語機能の障害
7 上肢の障害
8 下肢の障害
9 体幹・脊柱の機能の障害
10 肢体の機能の障害
11 精神の障害
 ●統合失調症及び気分障害の基準
 ●症状性を含む器質性精神障害の基準
 ●てんかんの基準
 ●知的障害の基準
 ●発達障害の基準
12 神経系統の障害
13 呼吸器疾患による障害
14 心疾患による障害
15 腎疾患による障害
16 肝疾患による障害
17 血液・造血器疾患による障害
18 代謝疾患による障害
19 悪性新生物による障害
20 高血圧症による障害
21 その他の疾患による障害







当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、

 ●くらしの選択肢がひろがる。
 ●安心感・こころの安定が得られる。 


ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。


 ●お問合せ・ご相談はこちらまでどうぞ
   平日・土曜日    午前9時〜午後7時まで
  
   →042-686-2605までどうぞ

 ●お急ぎの方は携帯へ
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     ☆早朝・夜間・土曜日・日曜日でも対応いたします。


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【東京都】 23区・八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市・立川市・国分寺市・国立市・昭島市・福生市・あきる野市・青梅市
羽村市・
府中市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・武蔵村山市・東大和市・東村山市・小平市・清瀬市
東久留米市・西東京市・瑞穂町・日の出町


【神奈川県】 相模原市・川崎市・横浜市・座間市・大和市・藤沢市・厚木市・平塚市・茅ヶ崎市・海老名市・綾瀬市・伊勢原市・寒川町・伊勢原市
秦野市・小田原市
【山梨県】 大月市・上野原市・甲府市・山梨市
※この他埼玉県・千葉県など八王子から電車で2時間程度の距離であれば出来る限り対応いたします。どうぞご遠慮なくお問合せください。

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