●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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TOP > 障害認定基準 > 鼻腔機能の障害の基準
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■障害認定基準(鼻腔機能の障害)
鼻腔機能の障害による障害の認定基準です。
※障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。
1.認定基準
鼻腔機能の障害については、次のとおりです。
障害の程度 |
障害の状態 |
障害手当金 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
2.認定要領
(1) |
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。 |
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