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TOP障害認定基準 > 鼻腔機能の障害の基準


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■障害認定基準(鼻腔機能の障害)
 
鼻腔機能の障害による障害の認定基準です。
 

 ※障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

 1.認定基準
  
鼻腔機能の障害については、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの


 2.認定要領
(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。

(2) 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。






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