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 TOP  障害認定基準  言語機能の障害の基準


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■障害認定基準(言語機能の障害)
 
言語機能の障害による障害の認定基準です。

 1.認定基準
  言語機能の障害については、次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
2級 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
3級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金 言語の機能に障害を残すもの


 2.認定要領
(1) 音声または言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害または音声障害を指すが、脳性(失語症等)または耳性疾患によるものも含まれる。

(2) 「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために書字等の補助動作を必要とするもの
4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

(3) 「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは4種の語音のうち、2種が発声不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

(4) 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種が発音不能または極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。


(5) 4種の語音とは、次のものをいう。
口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
軟口蓋音(か行音、が行音等)


(6) 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。


(7) 言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。



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