1.障害年金の振込先になる本人名義の金融機関の通帳のコピー
通帳をコピーする際は、口座名義がカタカナで記載されているページをコピーしてください。障害年金請求書に金融機関の確認印を押してもらった場合は通帳のコピーはいりません。
2.世帯全員の住民票
障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の住民票が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の住民票が必要になります。
3.戸籍謄本
【障害厚生年金】
障害厚生年金を請求する方で、配偶者・18歳未満の子供がいる場合に必要になります。
【障害基礎年金】
障害基礎年金を請求する方で、18歳未満の子供がいる場合に必要になります。
※障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の戸籍謄本が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の戸籍謄本が必要になります。
※18歳未満の子供とは、18歳になった年の年度末まで(高校卒業まで)の子供を言います
4.配偶者の所得証明書
【障害厚生年金】
障害厚生年金を請求する方で、配偶者がいる場合に必要になります。
5.身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のコピー
はっきり分かるようにビニールのカバーを外してコピーしてください。
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