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障害認定日とは

 
 

障害認定日とは、障害の程度が障害等級に該当するかどうか認定する日のことで、初診日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月経過する前に治った(症状が固定した)場合は治った日(症状が固定した日)のことです。

※初診日が平成25年1月12日だとすると、1年6か月経過した日というのは平成26年7月12日を指しますので、障害認定日は、平成26年7月12日になります。

 

初診日から1年6ヶ月経過しなくても
障害認定日として扱う場合

 

初診日から1年6ヶ月経過するより前に次にあげる日が来た場合は、その日が障害認定日となります。(症状が固定したとみなされます。)

 
 

●症状が固定したとみなされるのは…

●障害認定日となるのは…

1

人工透析を開始したとき

→透析開始日から3ヶ月経過した日

2

人工関節・人工骨頭を挿入置換したとき

→挿入置換日

3

人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着したとき

→装着日

4

人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設したとき

→造設日または手術日

5

喉頭全摘出したとき

→喉頭全摘出日

6

切断または離断による肢体の障害

→切断または離断日

7

脳血管障害による機能障害

→初診日から6ヶ月経過した日以降で症状が固定した日

8

在宅酸素療法を開始したとき

→開始日

 

20歳になる前に初診日がある場合の
障害認定日

20歳になる前に初診日があるときは、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳になった日より前であれば、20歳になった日が障害認定日になります。初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳になった日よりあとであれば、1年6ヶ月経過した日が障害認定日になります。

例をあげますと、19歳6ヶ月のときに初診日があれば、障害認定日は20歳に達した日ではなく、1年6ヶ月経過した21歳のときになります。

知的障害など生まれつきの障害の場合は20歳になった日が障害認定日になります。

※20歳になった日とは20歳の誕生日の前日のことです。

 
 

障害認定日請求とは

 

障害認定日請求とは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書を医療機関で書いてもらって障害年金の請求をすることです。障害認定日以降3か月以内の現症日の診断書が必要になります。

 
 
 

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