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相当因果関係とは

 
 

前の疾病や負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一の傷病として取扱います。ただし、通常後発の傷病に負傷は含まれません。

これは例えば、糖尿病性網膜症で失明してしまったような場合、糖尿病性網膜症で眼科に罹った日が初診日になるのではなく、そもそもの原因である糖尿病で受診した日が初診日になるということです。

 
 

(1)相当因果関係ありとして
扱われることが多い事例

 
  1. 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)は相当因果関係ありとして扱います。
  2. 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして扱います。
  3. 肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして扱います。
  4. 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして扱います。
  5. 手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして扱います。
  6. ステロイドの投薬による副作用で大腿骨無腐性壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係ありとして扱います。
  7. 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして扱います。
  8. 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして扱います。
  9. 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることが確認できたものは、相当因果関係ありとして扱います。
 
 

(2)相当因果関係なしとして
扱われることが多い事例

 
  1. 高血圧と脳出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして扱います。
  2. 近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮は、相当因果関係なしとして扱います。
  3. 糖尿病と脳出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして扱います。
 
 
 

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