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保険料納付要件とは
(国民年金・厚生年金共通)

 
 

初診日の前日において次のいずれかの条件を満たすことが必要です。(初診日が平成3年5月1日以降の方)

 

@初診日の属する月の前々月までの年金に加入しなければいけない期間のうち3分の2以上が納付済み期間か免除期間・猶予期間であること

→3分の2要件

 

A初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと

→直前1年要件

 

@の3分の2要件について最も分かりやすい例で説明すると、20歳の時点から初診日の属する月の前々月までの期間のうち3分の2以上が納付済みか免除期間であることが必要です。

Aの直前1年要件について、初診日の属する月の前々月までの1年間とは、仮に初診日が21年8月12日とすると、20年7月から21年6月までの1年間になります。この1年間に未納期間がなければ要件を満たします。

 
 

注意事項

 

納付要件をクリアできないとどんなに症状が重くても障害年金は支給されません。

初診日の前日において、ですので、初診日以降に納付した期間は障害年金の納付要件を見るときは納付済み期間とはみなされません。同様に初診日以降に免除申請・猶予申請、学生納付特例申請をした場合も免除期間・猶予期間とはみなされません。国民年金の保険料は本来の納付期限をすぎても2年間は払うことができますので、国民年金加入中に初診日があり、遅れて納付している方は納付要件の確認に注意が必要です。同様に国民年金の申請免除は7月まで遡って申請することができますが、初診日以降に免除申請した場合は免除期間とはみなされませんので注意が必要です。

厚生年金加入期間は納付済み期間、国民年金の第3号期間は納付済み期間になります。ただし、初診日以降に2年以上遡って3号特例申請した場合、2年以上前の3号特例期間は納付済み期間とはみなされません。

 
 
 

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