初診日の前日において次のいずれかの条件を満たすことが必要です。(初診日が平成3年5月1日以降の方)
@初診日の属する月の前々月までの年金に加入しなければいけない期間のうち3分の2以上が納付済み期間か免除期間・猶予期間であること
→3分の2要件
A初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと
→直前1年要件
@の3分の2要件について最も分かりやすい例で説明すると、20歳の時点から初診日の属する月の前々月までの期間のうち3分の2以上が納付済みか免除期間であることが必要です。
Aの直前1年要件について、初診日の属する月の前々月までの1年間とは、仮に初診日が21年8月12日とすると、20年7月から21年6月までの1年間になります。この1年間に未納期間がなければ要件を満たします。
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