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障害認定基準(その他の疾患による障害)
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その他の疾患による障害の認定基準です。
※国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
※障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。
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1 認定基準 |
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その他の疾患による障害については、次のとおりです。
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障害の程度 |
障害の状態 |
1級
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
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その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
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2 認定要領 |
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(1) |
その他の疾患による障害は、「眼の障害」」から「高血圧症による障害」において取り扱われていない疾患を指すものであるが、本項においては、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症及びいわゆる難病並びに臓器移植の取扱いを定める。 |
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ア |
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞または癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。 |
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イ |
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとする。 |
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ア |
人工肛門または新膀胱を造設したものもしくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。なお、次のものは2級と認定する。 |
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(ア) |
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの。 |
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(イ) |
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの。なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。 |
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イ |
障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱または尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。 |
(4) |
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的視点に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。 |
(5) |
障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエまたはウに該当するものは2級に、同表のウまたはイに該当するものは3級におおむね該当するので、認定に当たっては、参考とする。 |
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一般状態区分表
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区分 |
一般状態 |
ア
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無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
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イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
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