障害年金のご相談は障害年金が専門の東京都八王子市の蜂巣社会保険労務士事務所まで

 

障害年金の請求手続きは八王子市の

蜂巣社会保険労務士事務所

 
 

障害認定基準(その他の疾患による障害)

 
 

その他の疾患による障害の認定基準です。

※国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。

※障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

 
 

●病歴就労状況等申立書に何を書いたらいいかわからないという方は…

おたすけコース(サポート内容と料金はこちら)

●病歴・就労状況等申立書の作成アドバイスをいたします。

●障害年金請求書、診断書など提出書類のチェックをいたします。

 
 

1 認定基準

 

その他の疾患による障害については、次のとおりです。

 

障害の程度

障害の状態

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

 

2 認定要領

 

(1)

その他の疾患による障害は、「眼の障害」」から「高血圧症による障害」において取り扱われていない疾患を指すものであるが、本項においては、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症及びいわゆる難病並びに臓器移植の取扱いを定める。


(2)

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

 

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞または癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。

 

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとする。


(3)

人工肛門、新膀胱

 

人工肛門または新膀胱を造設したものもしくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。なお、次のものは2級と認定する。

 

 

(ア)

人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの。

 

 

(イ)

人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの。なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。

 

障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱または尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。


(4)

いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的視点に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。


(5)

障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエまたはウに該当するものは2級に、同表のウまたはイに該当するものは3級におおむね該当するので、認定に当たっては、参考とする。

 

一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 
 

(6)

「眼の障害」から「高血圧症による障害」及び本項に示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する。


(7)

臓器移植の取扱い

 

臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。

 

障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。

 

なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。

 
 
 

当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、

くらしがひろがる。

安心感・こころの安定が得られる。

ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。

 
 

TEL/FAX:042-686-2605

営業時間:9時〜19時 日曜・祝祭日休

お急ぎの方は携帯へ

携帯:090-7322-0139(早朝・夜間・土曜・日曜でも対応)

 

【障害年金のご相談は】

蜂巣社会保険労務士事務所

〒192-0053
東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602

 

【八王子市、日野市、青梅市で障害年金といったらココ!】

 
 

主な対応地域

【東京都】

23区・八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市・立川市・国分寺市・国立市・昭島市・福生市・あきる野市・青梅市・羽村市・府中市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・武蔵村山市・東大和市・東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市・瑞穂町・日の出町

【神奈川県】

相模原市・川崎市・横浜市・座間市・大和市・藤沢市・厚木市・平塚市・茅ヶ崎市・海老名市・綾瀬市・寒川町・伊勢原市・秦野市・小田原市

【山梨県】

大月市・上野原市・甲府市・山梨市

【その他】

このほか、埼玉県・千葉県など八王子から電車で2時間程度の距離であれば出来る限り対応いたします。どうぞご遠慮なくご相談ください。

 
 
 

Copyright(C) 蜂巣社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.