|
|
|
障害認定基準(神経系統の障害)
|
|
|
|
※国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
|
|
|
●病歴就労状況等申立書に何を書いたらいいかわからないという方は…
→おたすけコース(サポート内容と料金はこちら)
|
●専門家の視点から病歴・就労状況等申立書の作成アドバイスをいたします。
●障害年金請求書、診断書など提出書類のチェックをいたします。
|
|
|
|
|
1 認定基準 |
|
神経系統の障害については、次のとおりです。
|
|
|
障害の程度 |
障害の状態 |
国年
|
1級
|
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
|
2級
|
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
|
厚年
|
3級
|
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す
|
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
|
障害手当金
|
身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
|
神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
|
|
|
|
2 認定要領 |
|
(1) |
肢体の障害の認定は「肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。 |
|
|
(2) |
脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不可能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。 |
|
|
(3) |
疼痛は、原則として認定の対象にならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。 |
|
ア |
軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。 |
|
イ |
一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に相当するものと認定する。
|
|
|
(4) |
神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。 |
|
ア |
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6ヶ月経過した日以降に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。 |
|
イ |
現在の医学では、根本的治療法がない疾病であり、今後の回復が期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以降において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
|
|
|
|
|
|
|
|
当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
●くらしがひろがる。
●安心感・こころの安定が得られる。
ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。
|
|
|
 |
|
|
|
|
TEL/FAX:042-686-2605
営業時間:9時〜19時 日曜・祝祭日休
お急ぎの方は携帯へ
携帯:090-7322-0139(早朝・夜間・土曜・日曜でも対応)
【障害年金のご相談は】
蜂巣社会保険労務士事務所
〒192-0053
東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602
【八王子市、日野市、青梅市で障害年金といったらココ!】
|
|
|
|
主な対応地域
|
【東京都】
|
23区・八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市・立川市・国分寺市・国立市・昭島市・福生市・あきる野市・青梅市・羽村市・府中市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・武蔵村山市・東大和市・東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市・瑞穂町・日の出町
|
【神奈川県】
|
相模原市・川崎市・横浜市・座間市・大和市・藤沢市・厚木市・平塚市・茅ヶ崎市・海老名市・綾瀬市・寒川町・伊勢原市・秦野市・小田原市
|
【山梨県】
|
大月市・上野原市・甲府市・山梨市
|
【その他】
|
このほか、埼玉県・千葉県など八王子から電車で2時間程度の距離であれば出来る限り対応いたします。どうぞご遠慮なくご相談ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 蜂巣社会保険労務士事務所 All Rights Reserved. |
|