障害年金のご相談は障害年金が専門の東京都八王子市の蜂巣社会保険労務士事務所まで

 

障害年金の請求手続きは八王子市の

蜂巣社会保険労務士事務所

 
 

障害認定基準(高血圧症による障害)

 
 

高血圧症による障害の認定基準です。

※国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。

※障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

 
 

1 認定基準

 

高血圧症による障害については、次のとおりである。

 

障害の程度

障害の状態

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性または二次性)、治療及び病状の経過等、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

 

2 認定要領

 

(1)

高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいう。


(2)

高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定する。


(3)

高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定する。


(4)

高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。


(5)

悪性高血圧症は1級と認定する。この場合において「悪性高血圧症」とは次の条件を満たす場合をいう。

 

高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)

 

眼底所見で、Keith-Wagener分類V群以上のもの。

 

腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。

 

全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。


(6)

1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。


(7)

頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。


(8)

大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。


(9)

動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。


(10)

単に高血圧のみでは認定の対象とならない。

 
 
 

当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、

くらしがひろがる。

安心感・こころの安定が得られる。

ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。

 
 

TEL/FAX:042-686-2605

営業時間:9時〜19時 日曜・祝祭日休

お急ぎの方は携帯へ

携帯:090-7322-0139(早朝・夜間・土曜・日曜でも対応)

 

【障害年金のご相談は】

蜂巣社会保険労務士事務所

〒192-0053
東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602

 

【八王子市、日野市、青梅市で障害年金といったらココ!】

 
 

主な対応地域

【東京都】

23区・八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市・立川市・国分寺市・国立市・昭島市・福生市・あきる野市・青梅市・羽村市・府中市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・武蔵村山市・東大和市・東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市・瑞穂町・日の出町

【神奈川県】

相模原市・川崎市・横浜市・座間市・大和市・藤沢市・厚木市・平塚市・茅ヶ崎市・海老名市・綾瀬市・寒川町・伊勢原市・秦野市・小田原市

【山梨県】

大月市・上野原市・甲府市・山梨市

【その他】

このほか、埼玉県・千葉県など八王子から電車で2時間程度の距離であれば出来る限り対応いたします。どうぞご遠慮なくご相談ください。

 
 
 

Copyright(C) 蜂巣社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.