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*治療により軽快するもの |
**治療により軽快しないもの |
(注)ALP及びCHEの検査成績は、測定方法や単位により異なるので注意すること
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表T 昏睡度分類
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区分
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異常検査所見
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障害の状態 |
T
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睡眠−覚醒リズムに逆転
多幸気分ときに抑うつ状態
だらしなく、気にとめない態度
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あとで振り返ってみて判定できる。 |
U
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指南力(時、場所)障害、物をとり違える(confusion)
異常行動(例:お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど)
ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話が出来る)
無礼な態度があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。
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興奮状態がない。
尿便失禁がない。
羽ばたき振戦あり。 |
V
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しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度を見せる。
嗜眠状態(ほとんど眠っている)。
外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる)。
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羽ばたき振戦あり。(患者の協力がえられる場合)
指南力は高度に障害。 |
W
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昏睡(完全な意識の消失)。
痛み刺激に反応する。
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刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。 |
X
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深昏睡。
痛み刺激にもまったく反応しない。
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(5)
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肝疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
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一般状態区分表
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区分
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一般状態
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ア
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無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
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イ
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軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
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ウ
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歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
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エ
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身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
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オ
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身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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(6)
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各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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前記(4)に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
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2級
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前記(4)の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの
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3級
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前記(4)に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの
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なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(4)の検査成績によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
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(7)
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食道静脈瘤は、胃・食道静脈瘤内視鏡所見記載基準及び治療の頻度、治療効果を参考とし、肝機能障害と併せて、総合的に認定する。
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(8)
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検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
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(9)
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肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定する。
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(10)
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慢性肝炎は原則として認定の対象としないが、GOT(AST)、GPT(ALT)が長期間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは3級とする。
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