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障害認定基準(精神の障害)
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●発達障害の基準です。
※国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
※精神障害者保健福祉手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。
障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
対応地域は、八王子市、日野市、町田市、相模原市を中心に、多摩地域、東京23区、神奈川県、山梨県の一部(大月市等)です。
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(1)
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発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
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(2)
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発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 |
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(3)
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発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。 |
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(4)
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各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。 |
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障害の程度 |
障害の状態 |
1級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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3級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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(5) |
日常生活能力の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 |
(6) |
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |
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当事務所にご依頼いただいた方々の
請求事例です。
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■請求事例
注意欠陥多動性障害で障害厚生年金2級 40代男性 八王子市の方
乳幼児の時から落ち着きがなく、集団行動が取れなかった。小学校、中学校の時から「変わってる」「変な奴」とからかわれることが多かった。大学の時にアルバイトをしても物事の加減がわからなかったり、人との物理的な距離感がわからなかったりした。大学卒業後一般企業に就職し、同じ仕事を毎日繰り返しできる環境だったので、何とか適応できていたが、職場を代わってから仕事ができないと言われてパワハラに近いようなことを受けるようになり退職せざるを得なくなった。発達障害が専門の医療機関を受診し、服薬を開始する。気が移りやすく、自分が何をしようとしていたか忘れてしまうことが多い。現在は就労移行支援施設に通いながら、障害者雇用を目指している。支援者から障害年金の請求を勧められ手続きを行い、障害厚生年金2級で認定される。(事後重傷で認定)
■請求事例
広汎性発達障害で障害基礎年金2級 30代男性 八王子市の方
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小学校の頃から落ち着きがなく、人から見ても少し変わったところやずれた行動があっていじめられることがあった。大学卒業後就職したものの、職務の遂行能力が低かったのかすぐに解雇され、その後は様々な職種の仕事を転々としていた。仕事が長続きしないことに悩み、相談支援機関で相談したところ、発達障害を疑われ受診を勧められて専門の大学病院を受診、広汎性発達障害と診断される。初診日から1年6ヵ月経過した時点で障害基礎年金の請求を行い、2級で認定される。
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■請求事例
注意欠陥・多動性障害で障害厚生年金3級 20代男性 八王子市の方
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小さい頃から偏食が目立ち、小・中・高と学校の成績も科目によってかなりアンバランスだった。大学卒業後就職するも(営業職)ミスが目立ったため部署を異動になったが、それでも問題が多くて会社から奨められて受診したところ、注意欠陥・多動性障害と診断された。会社は退職し、短期の仕事をいくつかしたがやはりうまくいかず、精神障害者保健福祉手帳を取得して現在は特例子会社で就労している。初診日から1年6か月経過した時点で障害認定日請求を行い、障害厚生年金3級で認定される。
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■請求事例
注意欠陥多動障害で障害厚生年金2級 40代女性 羽村市の方
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小学校の頃から多動傾向があり、小・中・高と普通学級だったが、成績は常に下の方だった。就職してからもミスが多くて不適応を起こし精神的にも不安定になることが多かった。同僚から受診を勧められて近所の精神科を受診し、注意欠陥多動障害と診断される。初診日から1年6か月経過した時点で障害厚生年金の請求を行い、2級で認定される。(障害認定日請求)
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■請求事例
アスペルガー症候群で障害厚生年金3級 30代男性 相模原市の方
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人間関係の不器用さから仕事が上手くいかず、2年ほど前から通院。初診日から1年6ヶ月経過した時点で認定日請求(本来請求)を行い、障害厚生年金3級で認定される。
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当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
●くらしがひろがる。
●安心感・こころの安定が得られる。
ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。
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TEL/FAX:042-686-2605
営業時間:9時〜19時 日曜・祝祭日休
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主な対応地域
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このほか、埼玉県・千葉県など八王子から電車で2時間程度の距離であれば出来る限り対応いたします。どうぞご遠慮なくご相談ください。
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