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障害認定基準(聴覚の障害)
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
対応地域は、八王子市、日野市、町田市、相模原市を中心に、多摩地域、東京23区、神奈川県、山梨県の一部(大月市等)です。
※国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
※身体障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。
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1 認定基準 |
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聴覚の障害については、次のとおりです。
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障害の程度 |
障害の状態 |
1級
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両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
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2級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
障害手当金
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一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
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2 認定要領 |
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聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査(語音明瞭度)により認定する。
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(1) |
聴力レベルは、オージオメータ(JIS規格またはこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。 |
(2) |
聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。
平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4
なおこの算式により得た値が境界値に近い場合には
(a+2b+2c+d)/6の算式により得た値を参考とする。 |
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a: |
周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 |
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b: |
周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 |
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c: |
周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 |
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d: |
周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値 |
(3) |
最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。 |
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ア |
検査は、録音器またはマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。 |
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イ |
検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査する。
なお、語音聴力表は「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。 |
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ウ |
語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。
語音明瞭度=(正答語音数/検査語数)×100(%) |
(4) |
「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいう。 |
(5) |
「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
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ア |
両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの |
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イ |
両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
(6) |
「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいう。 |
(7) |
「聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能の障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取り扱いを行う。 |
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当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
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ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。
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