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障害認定基準(鼻腔機能の障害)

 
 

東京都八王子市の社会保険労務士事務所です。

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鼻腔機能の障害による障害の認定基準です。

※障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

 
 

1 認定基準

 

鼻腔機能の障害については、次のとおりです。

 

障害の程度

障害の状態

障害手当金

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 
 

2 認定要領

 

(1)

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。

(2)

嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

 
 

当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、

くらしがひろがる。

安心感・こころの安定が得られる。

ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。

 
 

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