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障害認定基準(鼻腔機能の障害)
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東京都八王子市の社会保険労務士事務所です。
障害年金に強い社会保険労務士事務所です。
対応地域は八王子市、日野市、町田市、相模原市を中心に東京23区、多摩地域、神奈川県、山梨県の一部です。
鼻腔機能の障害による障害の認定基準です。
※障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。
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1 認定基準 |
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鼻腔機能の障害については、次のとおりです。
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障害の程度 |
障害の状態 |
障害手当金
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鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
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2 認定要領 |
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(1) |
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。 |
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当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
●くらしがひろがる。
●安心感・こころの安定が得られる。
ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。
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