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■就業規則に何を書いたらいいのですか?
まず、就業規則の記載事項は次の3つに分類されます。
@ 絶対的必要記載事項
就業規則に必ず記載しなければいけない事項です。労働時間、賃金など事業場の基本的な労働条件について記載します。
A 相対的必要記載事項
社内にルールがある場合は必ず記載しなければいけない事項です。例えば休職制度は法律で義務付けられた制度ではありませんが、もし社内に休職制度があるならば、就業規則にも明記してください、ということです。リスク管理の面から服務規程、メール利用規定、個人情報保護規定などについても明記する必要があります。
B 任意的記載事項
記載することは義務付けられていませんが、事業主が任意に記載することができる事項です。例えば、経営理念、望ましい従業員の姿などを記載します。
もう少しこまかく見ますと・・・
【絶対的必要記載事項】
@始業と終業の時刻、休憩時間・休日・休暇・交替制の就業時転換に関する事項
A賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算と支払の方法、賃金の締切と支払の時期、昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【相対的必要記載事項】
@退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払の方法、支払の時期に関する事項
A臨時の賃金等(退職手当を除く。)、賞与、最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項
B労働者の負担する食事、作業用品に関する事項
C安全と衛生に関する事項
D職業訓練に関する事項
E災害補償と業務外の疾病扶助に関する事項
F表彰と制裁の種類と程度に関する事項
G上記@〜Fの他、その事業場の労働者のすべてに適用される事項
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