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■就業規則を作る前に知っておきたいこと
このページでは就業規則を作る前に知っておいていただきたいことについて記載しています。
■就業規則を作らなければいけない会社とは
常時10人以上の従業員を使用する会社は就業規則を作成して、労働基準監督署に届出なければいけません。常時10人とは、事業所ごとの人数を言い、会社全体で10人であっても、A営業所で5人、B営業所で5人といった場合は作成義務はありません。また、常時10人にはパートさんも含まれます。正社員4人パートさん6人でも作成義務があります。
常時10人未満の会社でも、労働条件を明確にするという目的で、作成した方が望ましいといえます。
■就業規則の効力
就業規則の効力は、個々の労働契約より優先されます。例えば就業規則で所定労働時間が7時間と定めてあれば、個々の労働契約で所定労働時間を8時間とすることはできません。つまり、就業規則の基準に達しない労働契約を結んでも基準に達していない部分は無効となり、就業規則の基準が適用されます。
また、労働基準法と就業規則の関係にも同様のことが言えます。労働基準法の基準に達していない就業規則(労使の合意のうえで作ったとしても)は、達していない部分は無効となり労働基準法の基準が適用されます。
■就業規則を作るのは社長の権利です。
就業規則は会社側で作成して、これどう?と従業員に意見を求めるものです。望ましい働き方、求められる従業員の姿勢なども記載し会社と従業員の価値観の共有を図りましょう。
■就業規則を作成、届出しないと罰則があります。
常時10人以上の従業員を使用する会社が、就業規則を作成しない、または作成しても届出していない場合は30万円以下の罰金に処せられます。
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