■出産育児一時金Q&A
【出産育児一時金ってなんですか?】
出産育児一時金とは、健康保険の被保険者が出産したときに一時金として支給されるものです。
被扶養者である家族が出産したときは家族出産育児一時金が支給されます。
妊娠4ヶ月以上の出産(妊娠85日以上)であれば、生産、死産、流産等は問わず支給されます。
【支給額は?】
一児につき35万円ですので、双子であれば70万円になります。
【出産育児一時金請求書の提出先は?】
お勤めの会社を管轄する社会保険事務所に提出します。
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●出産育児一時金・家族出産育児一時金事前申請のポイント
(政府管掌健康保険の場合です。)
出産育児一時金・家族出産育児一時金は、従来は出産後に申請していましたが、平成18年10月より出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになりました。
事前申請とは、被保険者が出産前に一時金を受け取れるということではなく、医療機関が給付の受け取りを代理するかたちになります。
被保険者が行う手続きは従来の事後申請とさして変わりありません。
☆事前申請の手続きの流れ
@妊娠が確認されたらお住まいの市区町村から母子健康手帳をもらう。
A社会保険事務所から出産育児一時金請求書(事前申請用)をもらう。
(出産予定日1ヶ月前から申請できます。)
Bかかっている産婦人科で、一時金請求書の受取代理欄に記入してもらう。
C事業所を管轄する社会保険事務所へ出産育児一時金請求書を提出する。 (母子健康手帳など出産予定日を証明する書類を提示してください。)
被保険者が行う手続きは以上です。
出産後、産婦人科が一時金の受取を代理し、受け取った一時金で出産費用を精算します。一時金よりも出産費用が多ければ、その差額を被保険者が医療機関に支払い、少なければその差額が被保険者の口座に振り込まれます。
☆事前申請にあたっての注意事項
@かかっている産婦人科で一時金の受取りを代理してくれるか、申請前に確認してください。
A申請後は産婦人科を変えないでください。
B組合健保につきましては、事前申請に対応しているか、それぞれの組合にお問合せください。
★☆出産育児一時金と家族出産育児一時金、違いは何?☆★
わかりやすく説明しますと、働いて自分で健康保険料を払っている方が出産する場合に貰えるのが出産育児一時金、それに対し旦那さんが勤めていて、その被扶養者の奥さんが出産する場合に貰えるのが、家族出産育児一時金です。
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