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出産育児一時金申請してね!
出産育児一時金Q&A

【出産育児一時金ってなんですか?】

 出産育児一時金とは、健康保険の被保険者が出産したときに一時金として支給されるものです。

 被扶養者である家族が出産したときは家族出産育児一時金が支給されます。

妊娠4ヶ月以上の出産(妊娠85日以上)であれば、生産、死産、流産等は問わず支給されます。

【支給額は?】

 平成21年1月から一児につき38万円になります。

【出産育児一時金請求書の提出先は?】

 全国健康保険協会の都道府県支部に提出します。郵送でも受け付けています。


■check!
【退職後も支給されるの?】
 
 退職後6ヶ月以内に出産した場合は支給されます。離職日まで1年以上被保険者期間があることが必要です。
 退職後被扶養者だった方が出産した場合は家族出産育児一時金は支給されません。


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●出産育児一時金・家族出産育児一時金事前申請のポイント
  (協会けんぽの場合です。)

■check!
出産育児一時金、家族出産育児一時金は従来35万円でしたが、平成21年1月から産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合は3万円が上乗せされ38万円になります。

  ★産科医療保障制度に加入している医療機関はこちら
  (財団法人日本医療機能評価機構 産科医療保障制度運営部のページ)


■出産直前になって慌てないように余裕を持って手続きしておきましょう。

 出産育児一時金・家族出産育児一時金は、従来は出産後に申請していましたが、平成18年10月より出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになりました。
事前申請とは、被保険者が出産前に一時金を受け取れるということではなく、医療機関が出産育児一時金の受け取りを代理するかたちになります。
被保険者が行う手続きは従来の事後申請とさして変わりありません。

☆事前申請の手続きの流れ
 @妊娠が確認されたらお住まいの市区町村から母子健康手帳をもらう。
 A健康保険協会から出産育児一時金請求書(事前申請用)をもらう。
  (出産予定日1ヶ月前から申請できます。)

  ■申請書のダウンロード(協会けんぽのページから)
  
 Bかかっている産婦人科で、一時金請求書の受取代理欄に記入してもらう。
 C事業所を管轄する健康保険協会都道府県支部へ出産育児一時金請求書を提出する。
郵送で健康保険協会に提出することもできます。当面のあいだ従来どおり事業所を管轄する社会保険事務所の窓口でも受け付けています。(母子健康手帳など出産予定日を証明する書類を提示してください。郵送の場合は母子健康手帳の分娩予定日及び氏名が確認できる欄のコピーでもかまいません。

  ■申請書及び添付書類(協会けんぽのページ)

 被保険者が行う手続きは以上です。
出産後、産婦人科が一時金の受取を代理し、受け取った一時金で出産費用を精算します。一時金よりも出産費用が多ければ、その差額を被保険者が医療機関に支払い、少なければその差額が被保険者の口座に振り込まれます。

☆事前申請にあたっての注意事項
 @かかっている産婦人科で一時金の受取りを代理してくれるか、申請前に確認してください。
 A申請後は産婦人科を変えないでください。(病院を変えると事前申請が無効になり、出産後の申請が必要になります。)
 B組合健保につきましては、事前申請に対応しているか、それぞれの組合にお問合せください。

 C出産前は何かと出費も嵩みますし、予定日より早く生まれることもありますので、余裕を持って早めに手続きしましょう。予定日1ヵ月前に一時金請求書が提出できるよう、早めに請求書を準備して必要箇所を病院で書いてもらいましょう。


★☆出産育児一時金と家族出産育児一時金、違いは何?☆★
わかりやすく説明しますと、働いて自分で健康保険料を払っている方が出産する場合に貰えるのが出産育児一時金、それに対し旦那さんが勤めていて、その被扶養者の奥さんが出産する場合に貰えるのが、家族出産育児一時金です。なお、退職後は家族出産育児一時金は支給されません。


お忙しい方、手続きの仕方がよく分からない方、出産育児一時金の申請代行もいたします。また、ご不明な点はお気軽にお問合せください。


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