就業規則の見直し、作成は蜂巣社会保険労務士事務所へ

蜂巣社会保険労務士事務所
〒193-0944 東京都八王子市館町276-1
         ワンエイティプラザ202号
mail: info@hachisu-sr-office.com
メールでのお問合せはこちら

ホーム 事務所紹介 リンクのページ お問合せ

コンテンツ
就業規則について
□ 就業規則作成のメリット
□ 就業規則抑えておきたい基本
□ 就業規則に何を書く?
□ 従業員代表の意見を聴く
□ 就業規則は公開する


助成金について
□ 基盤人材確保助成金

労務管理あれこれ
□ パートの有給休暇
□ 時間外勤務の単価計算
□ 試用期間について


















【質問】 時間外勤務手当の1時間あたりの賃金はどう計算しますか?


【解答】 残業代の計算の基礎となる1時間あたりの賃金額の計算は次の計算式で行います。

1時間あたりの賃金額=月給÷1年間における1ヶ月平均所定勤務時間

※月給には家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当、通勤手当は含めません。その他の手当は賃金に含めます。

※1年間における1ヶ月の平均所定勤務時間(A)は以下の式で求めます。

A=1年間の所定勤務日数(365−所定休日の日数)×1日の所定勤務時間
                  12



【計算例】月給が250,000円、所定休日が120日、1日の所定勤務時間が8時間の場合

@まず、1ヶ月の平均所定勤務時間を求めます。
1ヶ月の平均所定勤務時間=(365日-120日) × 8時間  = 163時間
                        12ヶ月

A月給を1ヶ月の所定勤務時間で除して、1時間あたりの単価を求めます。
月給(250,000円) ÷ 1ヶ月の所定勤務時間(163時間)=1533円

1533円が1時間あたりの賃金額になります。


面倒ですが、きちんと計算しないと社員は納得しません。




●お問合せ(無料メール相談はこちらから)

■主な対応地域はこちらです。
【東京都】東京23区
八王子市・日野市・多摩市・稲城市・府中市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市
町田市・国分寺市・国立市・立川市・昭島市・福生市・あきる野市・青梅市・羽村市・瑞穂町
武蔵村山市・東大和市・東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市
【神奈川県】横浜市・相模原市
【山梨県】大月市・上野原市

Copyright(C)2006-2008 蜂巣社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.