就業規則の見直し、作成は蜂巣社会保険労務士事務所へ

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□ 基盤人材確保助成金

労務管理あれこれ
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□ 時間外勤務の単価計算
□ 
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【質問】 試用期間中であれば予告なしに解雇できますか?



【解答】 解雇には通常30日前の予告か、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。試用期間中は予告なしに解雇できる、と思われがちですが、試用期間中で予告なしに解雇できるのは、入社日から14日以内のみです。14日過ぎると通常の解雇手続きが必要になります。(解雇予告をするか、解雇予告手当の支払が必要)
 もし試用期間中の能力に疑問があり、本採用を見送る場合、試用期間満了の1ヶ月前に本採用を見送る旨はっきり告げておくべきです。


【質問】 試用期間中でも社会保険に加入させないといけませんか?


【解答】 試用期間が明けたら社会保険に加入させるという会社もあるようですが、入社日から加入させるのが原則ですので、試用期間中であっても社会保険に加入させなければいけません。
 しかし、最近は非常に短期間で辞めてしまう人も増えていますので、試用期間中に辞められて保険料負担が無駄になるリスクを避けたいのであれば、試用期間のかわりに2ヶ月の有期契約を結ぶという方法もあります。




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