就業規則の見直し、作成は蜂巣社会保険労務士事務所へ

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届出の様式はこちら
第3号様式
(東京労働局のホームページからダウンロードできます。)


外国人の雇用管理について指針が出ています。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
(厚生労働省のページです。)



■外国人雇用状況の届出 届け出方法・様式について
 平成19年10月1日から、すべての事業主の方に、外国人雇用状況の届出が義務付けられます。
届け出方法・様式は以下のようになります。

(1)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者に関する届出
 平成20年10月1日までに、第3号様式に氏名、在留資格、在留期間等を記載してハローワークへ届け出てください。
ただし、平成20年10月1日までに離職した場合は以下のようになります。

A 雇用保険に加入していた外国人が離職した場合
 雇用保険資格喪失届の備考欄に在留資格、在留期間、国籍等を記入して、離職の翌日から10日以内にハローワークに届出します。
B 雇用保険に加入していない外国人が離職した場合
 第3号様式に氏名、在留資格、在留期間等を記入して、離職月の翌月末日までにハローワークに届出します。

(2)平成19年10月1日以降に外国人労働者を雇い入れる場合の届出
 雇用保険に加入するかしないかで様式が異なります。
A 外国人労働者が雇用保険に加入する場合
 雇用保険資格取得届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍等を記入して雇入れ日の翌月10日までにハローワークへ届出します。
B 外国人労働者が雇用保険に加入しない場合(短期のアルバイトなど)
 第3号様式に、氏名・在留資格・在留期間、国籍等を記載して雇入れ日の翌月末日までにハローワークへ届出します。

■届出事項の確認方法
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍については
パスポートまたは外国人登録証明書で確認します。

資格外活動の有無については
資格外活動許可書または就労資格証明書で確認します。

※第3号様式については東京労働局のホームページからダウンロードできます。

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