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■外国人雇用状況の届出 届け出方法・様式について
平成19年10月1日から、すべての事業主の方に、外国人雇用状況の届出が義務付けられます。
届け出方法・様式は以下のようになります。
(1)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者に関する届出
平成20年10月1日までに、第3号様式に氏名、在留資格、在留期間等を記載してハローワークへ届け出てください。
ただし、平成20年10月1日までに離職した場合は以下のようになります。
A 雇用保険に加入していた外国人が離職した場合
雇用保険資格喪失届の備考欄に在留資格、在留期間、国籍等を記入して、離職の翌日から10日以内にハローワークに届出します。
B 雇用保険に加入していない外国人が離職した場合
第3号様式に氏名、在留資格、在留期間等を記入して、離職月の翌月末日までにハローワークに届出します。
(2)平成19年10月1日以降に外国人労働者を雇い入れる場合の届出
雇用保険に加入するかしないかで様式が異なります。
A 外国人労働者が雇用保険に加入する場合
雇用保険資格取得届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍等を記入して雇入れ日の翌月10日までにハローワークへ届出します。
B 外国人労働者が雇用保険に加入しない場合(短期のアルバイトなど)
第3号様式に、氏名・在留資格・在留期間、国籍等を記載して雇入れ日の翌月末日までにハローワークへ届出します。
■届出事項の確認方法
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍については
パスポートまたは外国人登録証明書で確認します。
資格外活動の有無については
資格外活動許可書または就労資格証明書で確認します。
※第3号様式については東京労働局のホームページからダウンロードできます。
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