障害年金のご相談は東京都八王子市の蜂巣社会保険労務士事務所まで

障害年金を得意とする社会保険労務士事務所です。

〒193-0944 東京都八王子市館町276-1
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     携帯 090-7322-0139
        【早朝・夜間も対応いたします。】
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●事務所のご案内

幣事務所の障害年金申請サポート内容と報酬について

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●障害年金について

□ 1.障害年金とは
□ 2.初診日とは
□ 3.納付要件とは
□ 4.障害認定日とは
□ 5.認定日請求と事後重症
□ 6.報酬と手続きの流れ
□ 7.障害年金請求に必要な書類について
□ 8. 障害年金受給後のあれこれ

●障害認定基準について
認定の基本的事項
症状ごとの認定基準







□ 障害年金のパンフレット
(日本年金機構が発行しているものです。平成23年度版PDF)






蜂巣社会保険労務士事務所のホームページへようこそ    
代表 蜂巣 昭(ハチス アキラ)
                                  代表 蜂巣 昭
■ご挨拶
 
 幣事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。はじめまして。社会保険労務士の蜂巣 昭(ハチスアキラ)と申します。

 私は自分の事務所の運営のほか、市役所の年金相談員もしております。障害年金につきましても、統合失調症、うつ、知的障害、発達障害をはじめ人工透析、肢体の障害など様々な症例・事例の相談をお受けしてきました。ただ、市役所の窓口で障害年金の相談を受けていてもどかしさを感じることもしばしばあります。それは以下のような理由によります。

理由1 窓口の混雑状況等により、1人のお客様に無制限に時間をかけるわけには参りませんので、障害年金の説明にはおのずと限界があります。

理由2 また、障害年金を請求されるご本人が医師に診断書の作成を依頼する場合、障害年金の仕組みを理解していないと、診断書を作成するうえでのポイントを医師に上手に説明するのは至難の業ではないかと存じます。そのため診断書を取っていただいても、日付が違っていたり、記載が必要な箇所が抜けていたりと、診断書の訂正のために病院と役所の窓口を行ったりきたりということがよくあります。そのため、裁定請求書の提出が遅れてしまったり・・・

 そういった状況を見るにつけ、もっと請求される方の力になれることがあるのでは、という思いがあり、障害年金には特に力を入れて事務所の運営をしております。

 障害年金の請求は時間と手間を惜しまなければ、ご自分でもできます。ただし、障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼するメリットが少なからずあるのは確かです。
 まず、年金事務所の職員とのやりとりも障害年金の制度や手続きの流れに精通している社会保険労務士が行った方が断然スムーズです。
 また、診断書作成において注意が必要な事項について、医師に的確に説明することができます。 例えば、障害年金の診断書には日付を書く欄がいくつかありますが、それぞれの日付の意味するところを理解していないとどこかしら整合性の取れていない診断書ができてしまいます。障害年金の診断書においては、それぞれの日付の前後関係に矛盾がなく、整合性が取れていることが非常に重要になりますので、障害年金に精通した社会保険労務士であれば、そういったポイントを医師に的確に説明することが可能です。
 また、病歴申立書の作成につきましても、時系列に沿って、通院の状況や治療の状況、日常生活で支障が出ているところなど、どのような内容を記載したらよいのか具体的で適切なアドバイスをすることができます。
 
 障害年金は書類のみの審査です。請求される方の症状を認定医が実際に診るわけではありません。また、年金事務所の職員が請求する方本人を面接したりすることもありません。そのため、障害年金の受給のためには、矛盾がなく整合性のとれた不備のない書類を揃えることが何より大切かと存じます。

 ここまでお読みいただきありがとうございました。いろいろなキーワードで検索してクリックしたら、このページが表示された…これも何かのご縁かもしれません。

 障害年金について、疑問や不安に感じていることがございましたらどうぞご遠慮なくお問合せください。とりわけ統合失調症の方からは多くの相談を頂いております。申請手続きのことから受給後の疑問まで、丁寧にご説明いたします。

 あなたのお力になれましたら幸いです。

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■新着のお知らせ

☆国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について
  
 平成23年9月1日から障害認定基準(精神の障害)が改正されます。今回、発達障害の基準が盛り込まれるとともに知的障害の基準も以前より明確になりました。

 厚生労働省の通知はこちら(平成23年6月30日年発0630第1号)PDFです。

 ◆発達障害の認定基準の詳細はこちら



■障害年金の申請をご自分でされる方へ

●提出書類のコピーは必ずとっておきましょう。

 
障害年金の申請をご自分でされるときは、受診状況等証明書・診断書・病歴申立書・障害年金年金裁定請求書などの提出書類は、年金事務所に提出する前に必ず全ての書類のコピーをとって保管しておいてください。ご自分で申請して不支給になり、誰かに審査請求の代理をお願いしたいとなっても、提出書類のコピーがないと経過を把握するのが非常に困難になりますので、必ずコピーをとっておくようにしてください。

●病歴申立書は具体的・詳細に記述しましょう。

 病歴申立書を作成するとき、例えばうつなどの精神疾患で「不眠」という症状があったとします。そのときに、ただ不眠と記載するのではなく、睡眠薬を飲んでも眠れないとか、布団に入ってもなかなか眠りにつけず朝方うつらうつらするだけで起きなければいけない、とか、眠りが浅く、眠りについても真夜中に目が覚めてそのあとは眠れなくなる、などどういった不眠なのかということを具体的に記載するようにしてください。

●障害年金裁定請求書は月をまたがず早めに提出しましょう。
 
 事後重症での請求をして支給決定された場合、障害年金が支給されるのは請求した月の翌月分からです。請求した月、というのは障害年金裁定請求書・診断書・病歴申立書・住民票などを全て揃えて年金事務所に提出し、書類に受付印を押してもらったその月のことです。1月に受付されれば年金の支給は翌月の2月分から、2月に受付されれば支給は3月分からになります。ですので、1月31日に受付したものと、2月1日に受付したものとでは、年金の支給に1ヵ月分の違いが出てきます。病院によっては、診断書の作成に1ヵ月近くかかることもあります。病歴申立書の作成にもそれなりの時間がかかります。早め早めに準備してできるだけ早く障害年金裁定請求書を提出するようにしましょう。



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