|
|
蜂巣社会保険労務士事務所のホームページへようこそ 平成20年1月5日更新
■今年は、労働契約法が施行され、パート労働法も改正されます。この機会に就業規則の見直しをしませんか?
|
代表 蜂巣 昭

■例えば次のような労務管理に関する疑問にお答えします。
パートにも有給休暇は必要ですか?
時間外勤務手当の単価はどうやって計算しますか?
試用期間中であれば、予告なしに解雇できるのですか?
試用期間中でも社会保険に加入させないといけませんか?
詳しく知りたい方は労務管理Q&Aへ
■ねんきん特別便って何ですか? 20年1月5日new
平成19年12月から、年金の記録が漏れている可能性がある方、年金記録が結びつくと思われる方にねんきん特別便が送られます。20年3月までにねんきん特別便が届いた方は記録洩れのある可能性の高い方です。社会保険事務所に出向いて、記録を確認しましょう。
★ねんきん特別便についての詳細はこちら
■外国人労働者を雇用している事業主のみなさまへ 19年9月17日new
10月1日施行の改正雇用対策法では、すべての事業主の方に外国人労働者の雇入れ・離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられます。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には30万円以下の罰金の対象になります。
10月1日以降に雇入れる外国人労働者だけでなく、10月1日時点で、現に雇入れている外国人労働者も届出の対象になります。
★届け出方法についての詳細はこちら
■平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行されます。
均等法の目的は、職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を充分発揮することができる職場環境をつくっていくことにあります。少子化を迎え、女性の能力を充分に活用することが求められております。今回の法改正も女性にとって働きやすい職場とはどういうものか、という視点で捉える必要があると思います。
今回の改正では「間接差別」という考え方が取り入れられています。「間接差別」を平たく説明しますと、男女間の処遇に格差があって、その格差が職務との合理的な関連性に基づかないなど、合理性が認められないときは、性による差別とみなして是正していくべきだという考え方です。
要するに、現実に格差が存在するならば、差別する意図の有無にかかわらず、その格差の理由を合理的に説明できないかぎり差別とみなして解消を求めていくというものです。
★男女雇用機会均等法改正のポイントはこちら
■平成18年10月から出産育児一時金、家族出産育児一時金(政管健保)が出産前に申請できるようになりました。また給付額も従来の30万円から35万円に引き上げられました。
★出産育児一時金事前申請のポイントはこちら
●お問合せ(無料メール相談はこちらから)
■主な対応地域はこちらです。
【東京都】東京23区
八王子市・日野市・多摩市・稲城市・府中市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市
町田市・国分寺市・国立市・立川市・昭島市・福生市・あきる野市・青梅市・羽村市・瑞穂町
武蔵村山市・東大和市・東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市
【神奈川県】横浜市・相模原市
【山梨県】大月市・上野原市
|
|