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代表 蜂巣 昭


■ご挨拶
幣事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。はじめまして。社会保険労務士の蜂巣 昭と申します。
私は市役所の年金相談員をしております。障害年金につきましても、統合失調症、うつ、知的障害、発達障害をはじめ様々な症例・事例の相談をお受けしてきました。ただ、市役所の窓口で障害年金の相談を受けていてもどかしさを感じることもしばしばあります。それは以下のような理由によります。
窓口の混雑状況等により、1人のお客様に無制限に時間をかけるわけには参りませんので、障害年金の説明にはおのずと限界があります。
また、障害年金を請求されるご本人が医師に診断書の作成を依頼する場合、障害年金の仕組みを理解していないと、診断書を作成するうえでのポイントを医師に上手に説明するのは至難の業ではないかと存じます。そのため診断書を取っていただいても、日付が違っていたり、記載が必要な箇所が抜けていたりと、診断書の訂正のために病院と役所の窓口を行ったりきたりということがよくあります。そのため、裁定請求書の提出が遅れてしまったり・・・
そういった状況を見るにつけ、もっと請求される方の力になれることがあるのでは、という思いがあります。
障害年金の請求は時間と手間を惜しまなければ、ご自分でもできます。ただし、障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼するメリットも少なからずあるのは確かです。
まず、年金事務所の職員とのやりとりも障害年金の制度を理解している社会保険労務士が行った方が断然スムーズです。
また、診断書作成において注意が必要な事項について、医師に的確に説明することができます。 例えば、障害年金の診断書には日付を書く欄がいくつかありますが、それぞれの日付の意味するところを理解していないとどこかしら整合性の取れていない診断書ができてしまいます。実際にあった例ですが、診断書作成医療機関における初診年月日が平成18年5月になっているのに、障害の状態(現症日)が平成15年5月という通常ありえない診断書を見たこともあります。障害年金の診断書においては、それぞれの日付の前後関係に矛盾がなく、整合性が取れていることが非常に重要になりますので、障害年金に精通した社会保険労務士であれば、そういったポイントを医師に的確に説明することが可能です。
また、病歴申立書の作成につきましても、どのような内容を記載したらよいのか適切なアドバイスが可能です。
障害年金は書類のみの審査です。請求される方の症状を認定医が実際に診るわけではありません。そのため障害年金の受給のためには、矛盾がなく整合性のとれた不備のない書類を揃えることが何より大切かと存じます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。いろいろなキーワードで検索してクリックしたら、このページが表示された…これも何かのご縁かもしれません。
障害年金について、疑問や不安に感じていることがございましたらどうぞご遠慮なくお問合せください。
あなたのお力になれれば幸いです。
■新着のお知らせ
☆街角の年金相談センター八王子(オフィス)が開設されました。
〒192-0081 東京都八王子市横山町22-1 エフ・ティービル八王子3階
☆国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について
平成23年9月1日から障害認定基準(精神の障害)が改正されます。今回、発達障害の基準が盛り込まれるとともに知的障害の基準も以前より明確になりました。あわせて精神の診断書の様式も変更になる予定です。
厚生労働省の通知はこちら(平成23年6月30日年発0630第1号)PDFです。
◆発達障害の認定基準の詳細はこちら
■障害年金の申請をご自分でされる方へ
●提出書類のコピーは必ずとっておきましょう。
障害年金の申請をご自分でされるときは、受診状況等証明書・診断書・病歴申立書・障害年金年金裁定請求書などの提出書類は、年金事務所に提出する前に必ず全ての書類のコピーをとって保管しておいてください。ご自分で申請して不支給になり、誰かに審査請求の代理をお願いしたいとなっても、提出書類のコピーがないと経過を把握するのが非常に困難になりますので、必ずコピーをとっておくようにしてください。
●病歴申立書は具体的・詳細に記述しましょう。
病歴申立書を作成するとき、例えばうつなどの精神疾患で「不眠」という症状があったとします。そのときに、ただ不眠と記載するのではなく、睡眠薬を飲んでも眠れないとか、布団に入ってもなかなか眠りにつけず朝方うつらうつらするだけで起きなければいけない、とか、眠りが浅く、眠りについても真夜中に目が覚めてそのあとは眠れなくなる、などどういった不眠なのかということを具体的に記載するようにしてください。
●障害年金裁定請求書は月をまたがず早めに提出しましょう。
事後重症での請求をして支給決定された場合、障害年金が支給されるのは請求した月の翌月分からです。請求した月、というのは障害年金裁定請求書・診断書・病歴申立書・住民票などを全て揃えて年金事務所に提出し、書類に受付印を押してもらったその月のことです。1月に受付されれば年金の支給は翌月の2月分から、2月に受付されれば支給は3月分からになります。ですので、1月31日に受付したものと、2月1日に受付したものとでは、年金の支給に1ヵ月分の違いが出てきます。病院によっては、診断書の作成に1ヵ月近くかかることもあります。病歴申立書の作成にもそれなりの時間がかかります。早め早めに準備してできるだけ早く障害年金裁定請求書を提出するようにしましょう。
●無料電話相談受付中です。
平日 午前9時〜8時30分まで
土曜日 午前9時から12時まで
→042-668-1662までどうぞ
※お電話の場合は平日19時以降におかけいただくと担当者(蜂巣)が対応いたします。外出しているときなど、蜂巣本人が電話に出られないときは折り返しこちらからおかけいたします。
●お問合せ(無料メール相談はこちらから)
■主な対応地域はこちらです。
【東京都】東京23区
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